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特集

【特集】知っておきたい減税措置、給付金制度

住宅は人生で最も高額な買い物です。消費税率の引き上げによる負担も心配ですが、税率が増えた分の負担を軽減できるよう「住宅ローン減税」「すまい給付金」「贈与税の非課税措置」など、さまざまな負担の軽減措置が用意されています。住宅購入の負担を少しでも抑えるために、これらの制度を知っておきましょう。

 

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担を軽減してくれる制度です。毎年末のローン残高、または住宅の取得対価のうち、少ない方の金額の1%が10年間にわたり、所得税から控除されます。

◎ポイント

・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・平成33年12月までに入居した住宅が対象

 

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※長期優良住宅などの場合です。ただし、( )内は一般住宅の場合です。
※税金の還付は、納付した金額までとなります。

 

 

すまい給付金

すまい給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担の軽減をはかるため、現金を支給する制度です。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対しての負担軽減を目的としているため、住宅取得時の消費税率だけでなく、収入額によって給付額が変わる仕組みとなっています。
給付額は住宅取得者の収入および不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

◎ポイント

・新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
・申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
・入居後すぐに申請可(確定申告とは別に申請)。申請期間は引き渡しから1年3ヵ月以内
・平成33年12月までに引き渡し・入居した住宅が対象

 

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※「収入額の目安」は夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子ども2人のモデル世帯において、夫が住宅を取得する場合の夫の収入額の目安であり、実際の給付にあたっては、都道府県民税の所得割額で給付基礎額を決定します。

 

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

両親や祖父母など直系尊属から住宅取得資金として贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる制度です。新築住宅のほか、中古住宅や増改築、大規模改修のための贈与も対象となります。

 

◎ポイント

・父母や祖父母から、住宅の購入等の資金を贈与された場合に、一定額の贈与税が非課税に
・消費税率10%で住宅を購入等される方は、最大3000万円まで非課税(それ以外の方は最大1200万円)
・平成33年12月までに取得等に係る契約を締結した住宅が対象

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※1 一定の耐震性能、省エネ性能またはバリアフリー性能等を有する住宅
※2 消費税率8%の適用を受けて住宅を購入等した方の他、個人間売買で中古住宅を峡入等した方

※2018年4月現在の情報です。掲載内容について変更になることがありますので、最新情報をお確かめください。